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自己破産のデメリット
- ブラックリスト
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ブラック情報は民間の信用情報機関に7年間登録されます。
原則として7年間は借入やクレジットカードは作れません。
一度、自己破産すると7年間は自己破産が出来ません。
- 住所移転は裁判所の許可が必要
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破産手続き中は裁判所の許可なしに住所移転や長期旅行はできない。
- 自分名義の不動産等を失う
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自己破産すると原則として住宅、店舗、工場等の不動産を失います。
- 本籍地の市区町村の破産者名簿へ記載
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自己破産すると破産者名簿に記載されます。
- 職業や資格の制限を受ける
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公認会計士、公証人、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、宅地主任者、会社役員などなど、
その他ある一定の資格等も制限されます。
その他、後見人、保証人、遺言執行者などにもなれません。
※一生かかる制限ではありません。