自己破産の流れ
必要書類
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給与明細写し
- 源泉徴収表写し
- 預金通帳写し
- 車検証写し
- 自動車査定書
- 賃貸契約書写し
- 市区民税・県民税課税証明書
- 不動産登記簿謄本
- 退職金の証明書面
- 年金等の受給証明書写し
- 保険証券写し
- 保険解約返戻金証明書
裁判所で貰う書類
- 破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 家計の状況
- 免責申立書
自己破産申し立て
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申立人の住所を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
特別問題なければ受け付けられます。
破産審尋
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自己破産手続きの申立をしてから1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり出廷。
裁判官から破産申立の内容について質問を受ける。
破産宣告
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審尋の数日後に破産宣告が下されます。
同時廃止決定
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破産者に配当すべき財産がないと判断された場合もしくは異時廃止
(破産者に一定の財産がある場合)
免責の審尋
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免責申立から1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり出廷。
裁判官から免責申立の内容について簡単な質問を受ける。
免責の決定
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同時破産廃止決定から1~2ヵ月後くらい後に決定。
官報に公告。
免責の確定
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借入金の返済義務が正式になくなる。
※もっと詳細を知りたい方は本サイト登録の各弁護士事務所へ直接ご連絡下さい。