グレーゾーン金利を解説するグラフ 最近になってnews等でよく耳にする「グレーゾーン金利」ですが、 法律に詳しくない多くの債務者はこの「グレーゾーン金利」という法律の盲点をついた罠にはまっているのです。

消費者金融業者の多くは利息制限法と出資法、この二つの法律の盲点、いわゆるグレーゾーンで商売をしています。 利息制限法とは、利息の上限を決めている法律です。 この法律によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円~100万円未満であれば18%、100万円以上では15%となっています。 これらの割合を超えた金利をつける事は禁止されており、仮につけた場合でも超えた金利部分は無効になります。 しかしこの無効というのは民事上のものであり、刑事責任は問われません。

一方、出資法とは現在29.2%という上限金利を規定しているもので、出資法は利息制限法と違い刑事責任が問われます。 違反すると懲役5年以下、または1000万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。 利息制限法、出資法、この二つの法律の上限金利には最大で14.2%の差が発生します。

利息制限法に基づけば、100万円以上貸した場合は15%までしか利息を取れないのに対し、出資法では29.2%まで利息を取っても罰せらません。 この差の部分をグレーゾーンと呼びます。 こういったグレーゾーンを利用し必要以上の金利を取り商売しているのが消費者金融業者です。 ですが多くの人達はこの法律の存在を知らないので、契約をし、実際に請求されれば支払わなくてもよい余分な利息まで払ってしまっているのです。

こういった現状が多重債務者増加につながっていると金融庁は判断し、グレーゾーン撤廃の方針を示しました。