借金支払義務の免除
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなります。
自己破産後の収入の使い道は自由
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務がなく使い道は自由です。
業者からの取立の規制
裁判所に自己破産申立てすると受理番号が貰えます。その時点で債権者からの取立は止められます。
住民票、戸籍謄本へ記載されることはない
住民票や戸籍謄本に記載されたり、選挙権が失われる事はない。
会社を解雇されることはない
破産手続を理由に解雇することは不当解雇となり法律で禁止されています。
日常生活必需品を手放す必要はない
自己破産とは、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価することなので生活必需品まで手放す必要はありません。
知人等に知られることは原則としてない
国の情報誌「官報」や破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿」には載るが、 基本的に一般の方が見ることはないので知人等に知られる事は極めて少ないと思われます。